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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるもの

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

一定の取組とは

該当年度中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種
    健(検)診等)
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康
    診査)
  • 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
  • 市町村が実施するがん検診

※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象にならない。また申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれない。

上記「一定の取組」にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発行される「領収書」または「結果通知表」を提出する必要があります。

必要記載事項

  1. 氏名
  2. 一定の取組を行った年
  3. 保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名

控除金額

OTC 医薬品の購入対価-1万2千円 上限金額8万8千円

従来の医療費控除を同時に利用することはできないので、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、選択することになります。

平成29年1月1日から購入した医薬品に対して適用されるので、とりあえずレシートは貯めておきましょう。会社の健康診断を受けた際は「結果通知表」を保存しておきましょう。