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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

全国にどんどん増えている空家に対して、これから政府も重い腰をあげて対策を講じていくと思われます。平成30年6月13日に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が公布されました。

1.所有者不明土地を円滑に利用する仕組み

反対する権利者がおらず、建築物がなく 現に利用されていない所有者不明土地について

① 公共事業における収用手続の合理化・円滑化 (所有権の取得)
国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
(審理手続を省略、権利取得裁決・明渡裁決を一本化)

② 地域福利増進事業の創設 (利用権の設定)
都道府県知事が公益性等を確認、一定期間の公告
市区町村長の意見を聴いた上で、都道府県知事が利用権(上限10年間)を設定
(所有者が現れ明渡しを求めた場合は期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)

2.所有者の探索を合理化する仕組み

所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することとするなど 合理化を実施。

① 土地等権利者関連情報の利用及び提供
土地の所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等)について、行政機関が利用できる制度を創設

② 長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例
長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設

3.所有者不明土地を適切に管理する仕組み

財産管理制度に係る民法の特例
所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設

目標・効果

所有者不明土地の収用手続に要する期間(収用手続への移行から取得まで) : 約1/3短縮(約31→21ヵ月)
地域福利増進事業における利用権の設定数: 施行後10年間で累計100件

利用価値のない土地はこれからも放置されたまま

日本では不動産の権利が強固に守られていますが、利用価値の高い土地に関しては行政の権限で収用の短期化を図り、または利用しやすくしようという意図が見えてきます。しかし、行政からみて利用価値のない土地はこれからも放置されたままでしょう。公共事業において土地の収用・用地買収には多大な時間と労力がかかります。収容・用地買収の期間に比べたら、土地の造成や建物の建設の期間は短いものです。

放置されている家には放置されているそれなりの理由があるので、都心や道路予定地にあるとか、利用価値がある土地に関しては、流通しやすくするなどの措置が講じられていくでしょうが、まったく利用価値のない土地については、どうにかしようというインセンティブが湧かないので、これからも放置されたままでしょう。