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「株主リスト」作成の際の注意事項

株主リストの添付が必要となる場合

  • 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
  • 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

注意すべき事項

  • 株主総会時と登記申請時で会社の代表者が異なる場合は、登記申請時の代表者(新しい代表者)が株主リストを作成。
  • 登記すべき事項について、株主全員の同意を要する場合には、議決権を行使できない株式(自己株式等)を保有している株主も記載する必要がある
  • 上位10名の株主を記載する場合において、例えば第10位の株主が3名いるようなときは、第10位の株主として3名全員を記載する必要があり、合計12名の株主を株主リストに記載することとなる。
  • 「同族会社等の判定に関する明細書」を利用して作成することができる場合は限定されている。
  • 主要な株主が死亡した場合、会社が株主総会時(基準日)までに主要株主の死亡を知らない場合には、登記申請時に主要株主の死亡を知っていたか否かにかかわらず主要株主を記載する。