非居住者所有物件が増えている
円安により日本の不動産は相対的に割安になっており、日本の不動産に投資をする外国人の方も増えてきました。
また、少子高齢化の進む日本の未来を悲観して、海外に移住することにより、所得税法上「非居住者」として規定される日本人も増えてきました。
そのような非居住者所有物件を借りた場合、オーナーへの家賃支払以外の処理が増える場合があります。
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
何にも考えず、この物件いいなあと思って、住むための借りた物件にまでこのような源泉税徴収義務を課すのはあまりにも酷です。
不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。
なので普通に住むために個人が借りるものに関しては、対象外となります。
しかし、法人が借りたり、個人が事業用で借りた場合は源泉徴収が必要になります。
源泉徴収が免除されるケース
・非居住者が日本国内で開業している場合
・日本と「租税条約」を締結している国に住んでいる非居住者の場合
上記のように免除されるケースもあります。
いずれも免除されるための書類を入手して所轄税務署に届け出る必要があります。
非居住者所有物件を借りる時は不動産屋さんに確認しましょう
個人が普通に住む目的で借りる時はいいのですが、事業目的で非居住者所有物件を借りる時は仲介業者さんに源泉徴収義務があるかどうか確認しましょう。
法人の場合は事業目的であろうが社宅目的であろうが、非居住者所有物件を借りた場合は源泉徴収義務があります。
ちゃんと賃料を支払っているにもかかわらず、あとで税務署から源泉徴収税を支払ってくれと言われたら、一旦支払ってオーナーと交渉しなければなりません。
間に不動産管理会社が入ってくれればいいですが、直接交渉となるとかなり面倒です。
これからは外国人や移住した日本人の所有物件も増加するでしょう。
あとで源泉税の支払で揉めないように、非居住者所有物件を借りる時には注意しましょう。
しかし非居住者所有物件かどうかは、明らかに外国人名であればわかるのですが、日本人であれば正直わかりません。
不動産仲介業者ならオーナーがどこに住んでいるか、非居住者かどうかはわかっているはずです。
もし源泉税を支払わないといけないよと税務署から通知が来た場合は、まずは仲介業者に問い合わせてみましょう。