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宅建業 専任の宅地建物取引士の常動性・専任性の確認方法について

5宅地建物取引業の許可要件の一つとして、勤務する宅地建物取引士が常勤かつ専任でなければいけません。

大阪府では、次の添付書類の提出が必要となります。

1 専任の宅地建物取引士が個人事業主である場合

icon-check-square-o 国民健康保険証(コピー)

2 専任の宅地建物取引士が個人事業主以外である場合 → 法人で申請する場合

次のいずれか1組

icon-check-square-o 社会保険被保険者証(コピー) + 社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本提示)
icon-check-square-o 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本提示)+ 住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本提示)

※特別徴収切替申請書を市区町村に提出した場合は、その申請書の控えを原本提示

3 その他の留意事項

他法人の非常勤役員を兼務している場合は、略歴書にその旨を記入(非常勤証明書は不要)

他法人から出向している場合は、出向証明書(原本添付)または出向辞令

社会保険に加入して、社会保険被保険者証が会社に届くのは2週間ほどかかります。

また専任の宅地建物取引士の登録事項が住民票や身分証明書等と異なる場合、登録事項を変更しなければなりません。

現住所と遠隔地の都道府県で宅地建物取引士が登録を受けた場合、登録の変更に時間がかかるので、申請時には登録事項と添付書類の住所等の一致をよく確かめる必要があります。

宅地建物取引士の登録データは申請する際に、担当者の端末で確認されます。申請書類の記載内容と一致していなければ再度出直しとなるので、ご注意ください。

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