労働者派遣事業・職業紹介事業における監査証明
平成23年10月1日より、職業紹介事業と労働者派遣事業の新規許可・更新の手続きが変更されました。
直近の年度決算書において、以下の資産要件を満たさなければなりません。
職業紹介事業
基準資産額 500万円以上
現金預金額 150万円以上
労働者派遣事業
基準資産額 2,000万円以上
基準資産額が負債の総額の7分の1以上
現金預金額 1,500万円以上
直近の年度決算で上記資産要件を満たしていない場合、公認会計士の監査証明が必要となります。※顧問契約等の利害関係のない公認会計士
直近の決算書を見てください!
資産―繰延資産―営業権-負債=2,000万円以上
※通常繰延資産や営業権は中小企業の場合、計上されていないことが多いですが、顧問税理士に確認してください。
現預金合計が1,500万円以上
※この要件を満たしていない場合、増資や資産売却が必要となります。
資産―繰延資産―営業権-負債=基準資産額 > 負債の総額の7分の1
※対策としては、負債の圧縮が必要となります。
上記資産要件満たしていない場合、有効期間の3か月前までに、「監査証明」または「合意された手続実施結果報告書」を作成し、申請資料への添付が必要となります。
監査証明サービス
更新の場合 合意された手続実施結果報告書作成報酬 100,000円~【税別】
新規の場合 監査報告書 作成報酬 250,000円~【税別】
※会社の規模(事業所数、売上高、資本金等)に応じて変わります。交通費は別途負担をお願いしております。
業務の流れ
電話、メールにてご相談。
概況のヒアリング
直近決算書から、どのような要件が満たされていないかを確認
対応策の検討、既に対応済みの場合、監査手続の日程を決定
監査手続を実施(資料の確認、担当者へのヒアリング)
監査手続の結果を報告
「監査証明(監査報告書)」又は「合意された手続実施結果報告書」の作成、郵送
資産要件等を満たされている場合、ご相談から報告書作成までは短期間(1~2週間)となりますが、満たされていない場合、対応策実施後の監査手続となるので、1~2ヶ月程度かかる場合もあります。