宅地建物取引業
不動産に関連する事業を営もうとして、以下の事業を行う場合、宅地建物取引業に該当するため、宅地建物取引業免許を申請しなければなりません。
1 自らが行う宅地や建物の売買や交換
2 売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
また開業に際し、営業保証金が1,000万円用意できる場合は別として、宅建協会か全日不動産協会に入会することになります。
開業までの流れは各協会のホームページで簡潔にまとめられています。
開業においてクリアーすべき要件
事務所の設置
自宅開業、または既存のオフィスに事務所を設置する場合は、パーティション等の明確な区分を求められます。都道府県に確認すれば丁寧に答えてくれます。
宅地建物取引士
開業する本人が宅地建物取引士であれば、問題ありませんが、宅地建物取引士には専任性が求められます。専任性は社会保険の加入先等で確認されるので、法人であれば、法人の社会保険に加入する必要があります。本人が宅地建物取引士でない場合、有資格者を確保する必要があります。
欠格事由
本人、法人の場合は役員に欠格事由がある場合、許可されません。具体的には破産者や受刑者、宅建業法違反者等です。
申請書類の提出先
事務所を設置する都道府県となります。申請書類の手引きや書類のダウンロードができます。都道府県によって若干要件が異なる場合もあるので、注意してください。
大阪府 宅地建物取引業免許の申請等 開業後も何度か行くことになるので、慣れていた方がいいでしょう。
宅建協会、または全日協会に入会する場合は、各協会の地方本部へ入会を申し込むことになります。通常、都道府県に申請後、すぐに入会申し込みをします。
都道府県からの免許通知が来たら、期日までに、各協会の保証協会に弁済業務保証金分担金を納付します。納付後、都道府県から免許証の交付を受けます。
宅地建物取引業 開業支援サービス
弊事務所では、申請書類の作成、都道府県、協会への対応等、開業支援サービスを実施しております。どのようなサービスが必要か、以下の事項をチェックして報酬を確認してください。
上記金額に都道府県へ提出する際の証紙代 33,000円 及び登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書の実費代は含まれておりません。大臣申請の場合、本店・支店同時申請の場合は、別途お問い合わせください。
業務の流れ
電話、メールにてご相談
申請準備段階の確認 → 見積書提示
申請資料の作成、添付資料の取り寄せ、写真撮影の実施
都道府県への提出、協会への提出
都道府県からの免許通知、交付後協会への分担金等納付
都道府県からの免許証交付