労働者派遣事業の許可・更新等
労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可申請の書類を申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
労働者派遣事業の定義
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいう。この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受ける。
申請する書類のフォーマット等があります。これから労働者派遣事業を開業しようとする方は一読してください。
厚生労働省のホームページ 労働者派遣事業の許可申請・届出様式等について 大阪労働局
申請、届出の手続き等
① 派遣元責任者講習の準備
派遣元責任者となる者を決めて、派遣元責任者講習の日程を確認し受講します。
代表取締役がなれば、申請書類も少なく済みます。丸1日の授業なので、結構過酷です。時期によっては、早目に予約しないと満席になるので、注意してください。
② 事務所等の準備
派遣事業の事業所となるべき事務所の確保をします。
通常、賃貸借物件となりますが、事務所として使用可能であり、なおかつ面積要件をクリアーしなければなりません。住宅用として借りた場合、のちに貸主から使用承諾書をもらえない場合もあるので、事前に確認することが必要です。
③ 書類の準備
特に注意すべき書類として、資産及び資金に関する書類があげられます。
設立当初であれば、現預金=資本金となる場合がほとんどなので、資本金が資産要件をクリアーする必要があります。
一般労働者派遣事業においては、資産要件において、基準資産額が2000万円となっており、資産が毀損しないうちに、有料職業紹介事業の許可を同時に申請することで、紹介予定派遣が可能となります。
既に設立して数年が経過している場合は直近の事業年度における貸借対照表上、資産要件をクリアーしている必要があります。
また確かに申告していることを証明するために、納税証明書が必要となります。
直近の事業年度において、資産要件を満たしていない場合、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算により確認されることとなります。
他の書類で取り寄せるものとしては、代表者、役員、派遣元責任者に関する書類として、住民票があります。
法人の登記事項証明書と本店の住所や代表取締役の住所が一致していなければならないので、異なる場合は変更登記が必要になります。
※派遣元責任者が不在の場合に対応する職務代行者の専任が必要になります。
また職務代行者の常勤性が必要となるため、申請時において社会保険及び労働保険の加入が求められます。
④ 申請
労働局において、受付は月末〆となります。
したがって、1日に提出しようが、31日に提出しようが、許可の日付は変わりません。
2カ月を空けて、3ヶ月目の1日が許可の日付となります。
※ 7月15日に提出した場合、一旦受付が7月末日で締め切られます。その後、8月、9月は審査期間となり、10月1日からの営業許可となります。
申請を受理されてから1~2週間以内に、事業所の実地調査があるので、それまでに備品を揃えておく必要があります。
労働局に支払う申請手数料は、事業所が一か所のみの場合12万円、登録免許税が9万円の計21万円となります。
⑤ 許可証の交付
実地調査後、何度か労働局担当者から申請書類の内容について確認がある場合、早急に対応しなければなりません。
本省で問題になるような箇所は労働局担当者が事前にチェックしているので、対応を怠っていると不許可となる可能性が高くなります。
その後、厚生労働省の本省に回されて許可・不許可の決定がされます。通常であれば、申請書を提出した月の翌々月の末営業日に許可証が交付され、1日からの営業許可となります。
労働者派遣事業 開業支援サービス
弊事務所では、申請書類の作成、労働局への対応等、開業支援サービスを実施しております。
どのようなサービスが必要か、以下の事項をチェックして報酬を確認してください。
上記金額に労働局へ提出する際の申請手数料+登録免許税の21万円 及び登記簿謄本、住民票等の実費代は含まれておりません。
業務の流れ
電話、メール、面談にてご相談
申請準備段階の確認(事業所要件、資産要件、講習の受講の有無等) → 見積書提示
申請資料の作成、添付資料の取り寄せ、事業所図面の作成
労働局への提出
労働局の事業所実地調査への対応、その他補正対応
労働局からの許可証交付