有料職業紹介事業・労働者派遣事業を実施する場合、事業所に関して以下の要件を満たす必要があります。
位置が適切であること
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
繁華街にあるから要件を満たさないという訳ではありませんが、事業所が入居する賃貸ビルに風営法対象事業(キャバレーやバー等)が入居する場合は許可が下りない可能性があります。
事業所として適切であること
次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
(イ) 職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。
具体的には、事業に使用し得る面積が、おおむね20㎡以上であること。
事業に使用し得る面積が、おおむね20㎡以上であり、浴室や洗面設備、キッチン等は該当しません。
ワンルームタイプのマンション等を事業所とする場合は、面積の余裕をもって物件を借りる必要があります。
(ロ) 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
鍵付きのロッカーや応接設備、事務用の机などを用意する必要があります。
(ハ) 事業所名(愛称等も含む )は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
通常、法人名や地名を事業所の名称とします。
なお、賃貸物件の場合、賃貸契約書上に以下の記載が必要となります。
有料職業紹介事業、派遣事業としての使用に関して契約書上、明文化されていること
通常、使用目的を事業用とする等の文言で定められています。
契約書上、明文化されていない場合は、貸主の使用承諾書(事業用としての使用承諾)が必要となります。
転貸借の場合も原契約書、転貸借契約書および原契約における貸主による転貸借の承諾書が必要となります。
事業所要件を満たさないために再度、物件を探さないといけなくなった場合、追加で種々の費用がかかるため、注意が必要です。
当事務所では宅建業を運営しており、許認可要件に対応した物件をご紹介できます。