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労働者派遣法改正による許可基準の変更 平成27年

労働者派遣法の改正が成立して、あっという間に施行されました。

施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。

厚生労働省HP 平成27年労働者派遣法の改正について

資産要件も事務所要件も無かった特定労働者派遣事業は廃止されました。9月には特定労働者派遣事業の駆込み申請がかなりあったようです。

以後、現在特定労働者派遣事業を営んでいる事業者が、新たに許可申請をすることが予測されます。

しかし、資産要件も事務所要件も無かった特定労働者派遣事業から、新たに許可申請をするには、資産要件や事務所要件等ハードルがあります。

よっていくつかの経過措置が設けられました。

 施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方

平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き特定労働者派遣事業を営むことが可能

一番のハードルであろう資産要件も以下の経過措置が設けられております。

 小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置

・常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主
当分の間、基準資産額:1,000 万円 現預金額:800 万円

・常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
平成30年9月29日までの間、基準資産額:500万円 現預金額:400万円

暫定的措置である以上、事業を継続して実施しようとする場合、資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であることの要件はいずれ充足しなければならず、ある程度の資金的余裕が派遣事業の開業には必要です。

 労働者派遣事業の許可・更新について