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不動産取得税

fbl_030_128不動産を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得者が納めます。
どれくらいかかるのかの試算のため、自動計算フォームを作成しました。
目安として使用してください。

不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。
土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合や建築した家屋を登記しない場合にも、課税対象となります。

大阪府HP 不動産取得税

不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額
課税標準額とは不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。
※宅地を平成30年3月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。

取得した日
平成20年4月1日から平成30年3月31日
土地 3%
家屋 住宅 3%  住宅以外 4%

住宅価格から控除されるもの

新築住宅を購入した場合、1200万円の控除があります。
長期有料住宅の場合、1300万円の控除があります。
既存住宅を購入した場合も、耐震基準適合既存住宅を取得した場合には最大1200万円の控除があります。

土地価格から控除されるもの

45000円
土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積×2×3% ※住宅の床面積×2は200㎡が限度
どちらかの高い方となります。

不動産取得税の計算(住宅の場合)

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