宿泊税が、平成29年1月1日から導入されます。大阪の魅力を高めるための観光振興施策に活用するため、大阪府において独自に課税する法定外目的税です。府内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊する場合に課税されます。
宿泊料金1人1泊1万円以上(税抜)に課税されるので、ある程度の規模の施設が対象になります。東京都が平成14年10月から既に実施しております。ビジネス利用の場合、1泊1万円以下が多いので余り目にしません。以下、要旨を抜粋しました。
課税対象
旅館業法に規定するホテル営業又は旅館営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設
民宿やペンションなどは通常は課税対象施設とはならないが、これらの許可を得て営業している場合には、宿泊料金によっては課税されることがある。
課税金額
府内のホテル又は旅館に宿泊した場合に、1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税
宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
10,000円未満 | 課税されない |
10,000円以上15,000円未満 | 100円 |
15,000円以上20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上 | 300円 |
宿泊料金に含まれるもの
素泊まりの料金
素泊まりの料金にかかるサービス料
宿泊料金に含まれないもの
消費税、地方消費税、入湯税、宿泊税等に相当する金額
宿泊以外のサービスに相当する料金((例)食事、入浴、会議室の利用、電話、クリーニング 等 )
宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀 等
特別徴収義務者
府内の旅館業法第3条第1項の許可を受けてホテル営業又は旅館営業を行う宿泊施設の経営者は、特別徴収義務者としての登録が必要となる。
申告と納入
毎月末日までに前月分をとりまとめて納入申告書を、なにわ北府税事務所に提出し、その申告額を納入。
その他の事項
宿泊日とは、ホテル又は旅館へチェックインした日として取り扱うこと。困難な場合は(チェックインが0時以降等)、ホテル又は旅館において作成する帳票等に記載された日をもって宿泊税における宿泊日として差し支えない。
食事、宴会が宿泊料金に含まれている場合は、食事料金等に相当する金額を除いた料金とする。 ただし、朝食無料サービスの場合等、宿泊以外の利用行為が無料で提供されている場合は、食事料金等に相当する金額がないものとして取り扱う。
一般・会員割引、株主優待、懸賞等により料金を割り引いた場合には、割引き後の実際に支払った宿泊料金によることとなる。ただし、補助金・助成金等、第三者の負担額がある場合には、その金額を合計した料金を宿泊料金とする。
宿泊料金の記載において、消費税等他の諸税を内税方式としている場合は、当該税相当分を控除した額を宿泊料金とする。
1部屋ごとに料金を設定している場合等、1人当たりの料金が不明な場合は宿泊料金を宿泊人数で除した金額を宿泊料金とする。
領収書等には、宿泊税の名称とその額を表示すること。なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となる。税の名称の日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」となる。なお、宿泊税の名称とその額は手書きでもOK。
消費税の処理
宿泊税は租税公課となるので、不課税となります。したがって、仕訳入力するときは、宿泊税を控除した金額のみが課税仕入となるので、ご注意ください。
