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特定空き家に指定されないようにしましょう

空き家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されて数年が経過しました。

年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?

「特定空家等」とは

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

    どんな物件が具体的に指定される基準は市町村ごとに違うでしょうが、テレビで話題になるゴミ屋敷は人が住んでいるから指定されないのでしょうか。

    特定空家等に指定されることにより、固定資産税等の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)を解除されます。

    解除されるタイミングは勧告された段階となります。

    特例措置は以下のとおりになります。

    小規模住宅用地(200㎡以下の部分)固定資産税の課税標準1/6に減額

    一般住宅用地(200㎡を超える部分)1/3に減額

    当該減額部分がなくなります。都市計画区域内にある物件は都市計画税も課税されているので、大幅に固定資産税額が増加することになります。

    行政代執行の実績はほんのわずか

    空き家を放置しておいても、そのうち行政がなんとかしてくれるだろうと思う人もいるでしょう。行政代執行は毎年全国でも100件以下です。全ての特定空き家を行政代執行により除却するお金は行政にはありません。

    助言・指導が出た段階で不動産に対してなんらかの措置を講じないと延々と高い固定資産税が課税されます。固定資産税が支払い不能になった場合、最終的には市町村に差し押さえられます。また行政代執行に至ったとしても解体等工事費用の回収のために物件は差し押さえられます。解体工事費用が回収できない物件に関しては行政代執行はなかなか実施されないので、特定空家等に指定されたままだと延々と高い固定資産税を支払うことになります。

    空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

    空き家を売却した場合には以下のような特例措置も設けられました。

    相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。

    相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までにという条件があるため、ずっと放置されていた物件に関しては適用されません。家屋の場合、耐震リフォームをしたものに限定されるので、適用条件のハードルは高くなります。

    日本中いたるところで放置されている空き家が加速度的に増加しています。都会の中でも猫やイタチや昆虫の住みかが増えています。もう誰も住まないであろう建物と土地については、相続人が何か対策を講じないといけない時代になってきました。