スポンサーリンク

役員変更登記 添付書面の改正について

印鑑株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となりました。

また代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印(会社実印)の押印が必要となりました。

icon-caret-square-o-right 取締役等の「本人確認証明書」

住民票記載事項証明書(住民票の写し)
戸籍の附票
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
運転免許証等のコピー※

(※裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要あり。)
改正前は就任承諾書だけで役員登記ができたので、本人の同意があったかどうかは客観的に判断できませんでした。改正後は、「本人確認証明書」の添付が必要となったので、添付書類を準備する過程で本人の同意が必要となることから、全く知らないうちに役員になっていたというようなことは避けられるはずです。

icon-caret-square-o-right 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任届の印鑑

改正前は代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときの,辞任届の印鑑に関しても明確な決まりはありませんでした。百均で購入した印鑑でもよかったわけですが、改正後は辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付か、辞任した代表取締役等の登記所届出印(会社実印)による押印が必要となりました。

会社実印は代表取締役が管理していることになっているので、辞任した代表取締役等が納得の上、辞任届に押印したと判断されます。

法務省 商業・法人登記申請書記載例

l_001_64
icon-arrow-circle-up お問い合わせはこちらまで