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有料職業紹介事業 事業所に関する要件

事業所に関する要件

有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であることとされます。

 

① 位置が適切であること

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと

具体的に明確な基準はありませんが、風俗営業や性風俗関連特殊営業等が入っているテナントビルを事業所とするのは避けた方がいいでしょう。
事業所を借りる前に、念のために労働局の担当者に確認してください。

② 事業所として適切であること

次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。

(イ) 職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。
具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が、おおむね20㎡以上であること。
事業に使用し得る面積なので、風呂やキッチンは算入されないものと考えてください。賃貸借契約書に記載されている面積が20㎡ギリギリの物件は適切とはみなされない可能性があるので、若干余裕のある物件を確保してください。

(ロ) 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
鍵付のロッカー等の確保が必要です。

(ハ) 事業所名(愛称等も含む )は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
法人名や屋号名で問題ありません。

icon-check-square 申請時には、事業所の見取り図を作成して説明資料として用意しておきましょう。


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