会社法監査を一度も受けていない会社が、いきなり公認会計士の監査を受けて棚卸資産の評価替や、引当金の計上、税効果会計等の適用を受けたら、確実に純資産は減少し、基準資産額要件をクリアーできなくなります。
公認会計士も、監査証明書を発行するとなると、正式な監査手続を実施しなければならず、かなりの業務量を要します。この場合、見積書の金額はHPで提示されている基本価格に収まることはまずありません。
個人の公認会計士事務所は、許可更新の際の「合意された手続実施結果報告書」発行に業務を限定し、監査証明を発行するとなると監査法人しか対応できないのが現実だと思われます。
「合意された手続実施結果報告書」発行のための合理的手続においても、現預金は銀行発行の残高証明書をベースに残高をチェックするので、会社側としては現預金要件をクリアーする対策に目途を立ててから、公認会計士に依頼しないと報酬を払っても「合意された手続実施結果報告書」が発行されない可能性があるので、ご注意ください。