① 「基準資産要件」
資産(繰延資産及びのれんを除く。)の総額から負債の総額を控除した額が2,000万円以上
事業所数が複数ある場合には、2,000万円×事業所数以上
②「負債比率要件」
基準資産額が負債の総額の7分の1以上
③ 「現金預金要件」
自己名義の現金預金額が1,500万円以上
事業所数が複数ある場合には、1,500万円×事業所数以上
上記要件のうち、一つでも満たされない場合
基準資産額及び現金預金額を増額して、許可要件を満たした中間又は月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士等による監査証明を添付
当面の間、許可の有効期間の更新に係る事後申立てに限り、合意された手続実施結果報告書による取扱いも可能
合意された手続
- 許可要件に関連する金額が、帳簿記録の裏付けとなる証拠に基づいて計上されたものであるかどうか
- 基準資産額及び現金預金額が帳簿記録の裏付けとなる証拠なく過大に計上されていないか
- 負債の金額が帳簿記録の裏付けに基づかずに過小に計上されていないかどうか
上記事項を確認するため、以下のような手続きを実施することになります。
- 現金及び預金の過大計上の有無について手続を実施
- 資産及び負債のうち、基準資産額及び負債比率の算定に重要な影響を及ぼす科目を選択し、資産の過大計上及び負債の過小計上に関する手続を実施
実施結果報告書
合意された手続及び実施結果を報告するに当たって、主な留意事項は以下のようになります。
- 報告は、手続実施の結果識別した事実に関してのみ行われる。
- 合意された手続の実施対象となる中間又は月次決算書、年度決算書及び勘定科目、帳簿記録や関連資料について具体的に記述し、手続を実施した対象範囲を限定する。なお、実施結果報告書は、その対象となる中間又は月次決算書及び年度決算書を袋とじにする等、審査に当たって手続の実施対象が明らかになるように配慮する。
- 手続の実施結果の事実を具体的かつ明瞭に記述するために、手続に用いた記録や資料の入手元を明示し、その信頼性について実施結果報告書の利用者が判断できるようにする。また、手続の実施対象とした取引、残高等について、例えば、サンプルの抽出により手続を実施した場合には、サンプルの抽出基準、抽出対象、抽出方法及び件数等を具体的に示し、サンプルとして抽出した取引を明示し特定できるようにする。
- 業務の実施目的及び実施結果報告書の配付及び利用制限を記述する。
- 保証業務(監査又はレビュー)として実施された業務ではないことについて言及する。
- 業務実施者(公認会計士等)と業務依頼者(事業主)の間の公認会計士法の規定に準じた利害関係の有無について記載する。
実施結果報告書は上記のように、合意された手続の実施結果を具体的に記載するため、最低でも4~5枚以上のものとなります。
「監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」」の公表について【廃止】 | 日本公認会計士協会
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