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宅建業 事務所要件の適格性

物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。

所有物件、もしくは賃貸借物件であることが基本となります。

物件は事務所使用が可能なものであり、申請者の名義で所有するか、賃貸借契約を締結することが原則となります。

自宅を事務所として使用する場合や、他の法人や個人と共同で使用する場合には、事務所としての形態を備えているための要件を満たさなければなりません。

 icon-check-square-o 共同使用は原則不可

一定の高さ(170cm以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。

したがって、間借りをしている場合は、写真を撮影して、固定式のパーテーションにより構造上区分されていることを客観的に証明しなければなりません。

固定式なので、ブラインドやカーテンでは区分されていると認められません。

 icon-check-square-o 区分所有建物(マンション)などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則不可

区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている必要があります。

管理規約上、事務所の使用が認められない場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。

オフィス街にあるマンションであれば、管理規約において事務所使用も認められている場合が多いですが、住宅街のマンション等、事務所使用不可の場合は原則認められません。

管理規約を確認してください

「事務所を使用する権原に関する書面」に内容を確認する際、登記簿謄本、賃貸借契約書、使用貸借契約書、使用承諾書等の書類を提示しなければならないので、間借りをする場合も正式な契約書を交わす必要があります。

契約書の名義はチェックしておいてください。

建築士等が個人で申請する場合、パーティションを設ける必要はありませんが、事務所として独立性が必要なのは、同様です。

大阪府 宅地建物取引業免許の申請等

 
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