会社の業績が順調でオフィスが手狭になった時、移転をするのはよくあることですが、その際に本店移転登記が必要になります。
手続きは管轄内と管轄外とに分かれます。この場合の管轄とは法務局の商業・法人登記管轄区域のことになります。
管轄内の移転の場合
本店移転登記申請書を提出するのは管轄している登記所だけとなります。
株主総会議事録
取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
※取締役が一人だけの会社も取締役の過半数の一致を証する書面の作成は必要
登録免許税 3万円
管轄外の移転の場合
本店移転登記申請書を提出するのは、移転前の本店を管轄している登記所ですが、移転後の本店を管轄している登記所に提出する申請書も作成して同時に提出する必要があります。
株主総会議事録
取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
※取締役が一人だけの会社も取締役の過半数の一致を証する書面の作成は必要
登録免許税 3万円
登記事項証明書(履歴事項証明書もしくは現在事項証明書)
印鑑届出書
登録免許税 3万円
法務省 商業・法人登記申請書記載例