会社法等の法令により、一定の重要事項について、会社に対し官報での公告が義務付けられています。
登記の際に添付資料として官報原本が必要な場合もあります。
主な公告事項として以下のものがあります。
- 合併に関する公告
- 会社分割に関する公告
- 組織変更に関する公告
- 資本金及び準備金の減少に関する公告
- 解散公告基準日に関する公告
- 定款変更等通知公告
- 組織再編等通知公告
- 株券等提出公告
- 計算書類の公告(決算公告)
いずれも合併等の効力発生日から逆算して官報への掲載日を決定しなければなりません。
原稿を入稿してから掲載日まで日数がかかる場合もあるので、効力発生日や基準日が決まっている場合は、掲載予定日の3週間前ほどには原稿内容を決定して、官報掲載取次店にご連絡ください。
掲載予定日前に急いで官報掲載取次店に連絡をした結果、既に原稿入稿が締め切られており、その結果掲載日がずれることになると、効力発生日や基準日を変更することになるので、ご注意ください。
※大阪の官報掲載取次店 株式会社 かんぽう