都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。
マンションや戸建て住宅を購入した場合、市街化地域に建設されているのがほとんどなので、都市計画税も支払うことになります。
固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
都市計画税 = 課税標準額 × 税率(0.3%)
課税標準額の算定
住宅用地の特例措置
小規模住宅用地
・住宅1戸あたり200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は200㎡までの部分)
・固定資産税の課税標準額は、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)
一般住宅用地
・小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200㎡を超える部分)
・固定資産税の課税標準額は、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)
固定資産税評価額はおよそ時価の7割といわれています。
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