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現物出資による所有権移転登記の登録免許税

現物出資とは、株式会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいいます。

不動産を現物出資の目的財産とした場合、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付する必要があるため、 出資金額は 当該評価額を基準に算定されることになります。

現物出資をすることにより、不動産の所有権は出資先の法人となるため、所有権の移転も同時に実行しなければなりません。

登録免許税は2%

所有権移転の際の登録免許税ですが、現物出資による所有権移転は「その他」区分となります。

  • 土地 不動産の価額の1000分の20 2%
  • 建物 不動産の価額の1000分の20 2%

No.7191 登録免許税の税額表

ここでいう不動産の価額とは固定資産税評価額です。

仮に1億円の評価額の固定資産の現物出資を実行するとなると、所有権移転登記で200万円の登録免許税がかかります。

所有権の登記原因は現物出資となります。