手続きは管轄内と管轄外とに分かれます。この場合の管轄とは法務局の商業・法人登記管轄区域のことになります。
icon-caret-square-o-right 管轄内の移転の場合
本店移転登記申請書を提出するのは管轄している登記所だけとなります。
icon-check-square 添付書類
株主総会議事録
取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
※取締役が一人だけの会社も取締役の過半数の一致を証する書面の作成は必要
登録免許税 3万円
icon-caret-square-o-right 管轄外の移転の場合
本店移転登記申請書を提出するのは、移転前の本店を管轄している登記所ですが、移転後の本店を管轄している登記所に提出する申請書も作成して同時に提出する必要があります。
icon-check-square 添付書類(移転前の登記所)
株主総会議事録
取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
※取締役が一人だけの会社も取締役の過半数の一致を証する書面の作成は必要
登録免許税 3万円
icon-check-square 添付書類(移転後の登記所)
登記事項証明書(履歴事項証明書もしくは現在事項証明書)
印鑑届出書
登録免許税 3万円
法務省 商業・法人登記申請書記載例