業績がよくない、後継者がいない等、会社を廃業する場合には会社を解散することになります。解散→清算という手続きの流れになります。
解散登記後、解散日から2カ月以内に解散確定申告を実施しなければなりません。通常の確定申告と同じ処理となりますが、月数が12カ月未満になる場合、月割計算に注意が必要です。
解散後、原則として官報公告と債権者に対する個別通知を実施しなければなりません。
清算手続の結果、債務超過が解消されると、清算結了登記が可能となります。同時に清算確定申告を実施しなければなりません。役員からの借入金について、債務免除を受けたときの債務免除益も清算所得となるので注意が必要です。
解散登記
添付書類
定款
株主総会議事録
清算人の就任承諾書
清算人の印鑑証明書
印鑑届書
登記事項を記録したCD-ROM
登録免許税 3万9千円
法務省 商業・法人登記申請書記載例