解散登記後、解散日から2カ月以内に解散確定申告を実施しなければなりません。通常の確定申告と同じ処理となりますが、月数が12カ月未満になる場合、月割計算に注意が必要です。
解散後、原則として官報公告と債権者に対する個別通知を実施しなければなりません。
清算手続の結果、債務超過が解消されると、清算結了登記が可能となります。同時に清算確定申告を実施しなければなりません。役員からの借入金について、債務免除を受けたときの債務免除益も清算所得となるので注意が必要です。
icon-caret-square-o-right 解散登記
icon-check-square 添付書類
定款
株主総会議事録
清算人の就任承諾書
清算人の印鑑証明書
印鑑届書
登記事項を記録したCD-ROM
登録免許税 3万9千円
法務省 商業・法人登記申請書記載例