清算事務の遂行により、残余財産がなくなり、債務超過が解消されると清算結了登記が可能となります。
清算人の清算業務終了後、清算人は決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けます。
通常の決算報告書とは、内容が大きく異なり、清算事務の結果を報告する書類です。
決算報告書(清算事務報告書)の記載内容は以下の通りです。
1 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
※ 4に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければなりません。
① 残余財産の分配を完了した日
② 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
残余財産の確定後、清算確定申告を実施し、未納付の税金があれば納付をします。
残余財産がある場合、最終的な分配後、清算結了登記となります。
みなし配当がある場合は、みなし配当に対する源泉所得税の徴収及び納付を忘れる場合があるので、ご注意ください。
清算結了登記
添付書類
株主総会議事録
決算報告書
登録免許税 2千円
商業・法人登記の申請書様式:法務局