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継続登記と事業年度

法人を解散したにも関わらず、何らかの事情で再度復活させようとする場合、継続登記が必要となります。

会社継続の株主総会を開催し、特別決議による承認を受けます。代表清算人が議長となり、会社継続と取締役を選任します。

決算日は定款に定めたものに戻り、継続決議日の前日が決算日が異なる場合には別途決算が必要となるので、継続決議日に注意してください。

解散の日 5月15日
決算日 3月31日
継続決議日 9月1日

継続決議をすることにより、5月16日~8月31日までの事業年度決算を実施する必要があります。
また、継続決議日の9月1日~翌年3月31日の事業年度決算を実施することになります。

icon-caret-square-o-right 継続登記

icon-check-square 添付書類

株主総会議事録
取締役会議事録
役員の就任承諾書
印鑑届書(再登録となります)
代表者の印鑑証明書

登録免許税
会社継続 3万円
変更登記 3万円 資本金1億円以下 1万円
取締役会設置会社 3万円

法務省 商業・法人登記申請書記載例


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