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「株主リスト」が登記の添付書面となりました

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。

株主リストの添付が必要となる場合

1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

株主リストの内容

登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合

株主全員について次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
これら4点を代表者が証明する。
登記すべき事項につき、種類株主全員の同意を要する場合には、種類株主全員についての株主リストが必要。

登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

議決権数上位10名の株主
議決権割合が3分の2に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について、次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合
これら5点を代表者が証明する。

議決権数上位10名の株主は、自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除く。株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主は含む。
3分の2に達するまでの株主は、議決権割合の多い方から加算していく必要がある。
※登記すべき事項につき、種類株主総会の決議を要する場合には、当該種類株主についての株主リストが必要。

法務省HP より

 

ほとんどの会社は、議決権数上位9名の議決権数の合計が、総議決権数の3分の2に達する同族企業なので、オレンジで囲まれた「議決権数の合計が総議決権数の3分の2に達するまでの株主の株主リストが必要」に該当します。

証明書の様式はHPからダウンロードできます。