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増資の登記(取締役会非設置で非公開会社)

資本金が1円でも会社は設立できますが、設立してから対外的に小資本では支障がある場合、増資をすることがあります。

取締役会非設置で非公開会社の場合、通常、募集株式の数、発行方法、払込金額等を株主総会で決定します。

添付書類は以下のようになります。

・株主総会議事録

・株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)

・募集株式の引受けの申込みを証する書面(株式申込証)

・払込みがあったことを証する書面

・資本金の額の計上に関する証明書

払込みがあったことを証する書面については、払込金受入証明書又は代表取締役が作成した払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細書を合わせて綴じたものとなります。

登録免許税は資本金増加分×1000分の7となります。

資本金増加分×1000分の7が3万円に満たない場合は3万円となります。

 

商業・法人登記の申請書様式:法務局