関西だと、大阪府内に本社を置くのであれば、大阪府内の公証人に依頼しなければなりません。大阪市に本社を置く場合、同じ大阪府内の堺市の公証役場で認証を受けるのは問題ありません。兵庫県であれば神戸地方法務局が管轄となるので、兵庫県内の公証人に依頼することになります。大阪府内の会社であれば近くに公証役場があるので、さっと行けるのですが、兵庫県内の会社であれば尼崎まで行くことになります。京都だと京都市、奈良だと奈良市になるので、大阪と兵庫以外の会社の設立を依頼された場合は、復代理人の委任状を作成して対応しております。
電子定款の場合、発起人本人が公証役場に行く場合は、本人の印鑑証明書、他に発起人がいる場合は他の発起人の印鑑証明書、他の発起人が同行しない場合は委任状も必要となります。免許証等の身分証明書と個人の実印も持参しておきましょう。あと定款のデータを記録する媒体(CD-ROMやUSBメモリ)に電子定款のデータを記録してもらいましょう。報酬は現金払いなので、現金も忘れずに用意しておいてください。電子定款の作成を専門家に依頼し法務局には発起人が行く場合、発起人は復代理人となるのですが、その場合、定款を作成した専門家の委任状と印鑑証明書が必要となります。電子委任状に対応している公証役場の場合は、専門家の電子委任状を記録した媒体を持参することとなります。電子定款と行っても、最終的には誰かが公証役場に行く必要があります。県庁所在地にはありますが、それ以外にはほとんど無いという場合もあるので、認証をもらうだけでも半日仕事の時もあるでしょうね。