国外転出時課税制度
平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設されました。
平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合
→ 対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される制度
1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合
→ 贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される制度
どちらも対称資産の含み益(実際には実現していない利益)に課税されるという制度です。
国税庁 国外転出時課税制度
制度の概要
対象者は?
国外転出時において、次の⑴及び⑵のいずれにも該当する居住者
⑴ 所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。
⑵ 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
対象資産は?
有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引
納税猶予のためには、納税管理人の届出が必須!
国外転出までに納税管理人の届出書を所轄税務署に提出するなどの手続が必須
国外転出までに納税管理人の届出書がない場合、国外転出予定日から起算して3か月前の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、国外転出までに申告しなければならない!
納税猶予のためには、納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供しなければならない!
納税管理人の届出をしただけでは、納税は猶予されない。納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供することにより、当該所得税の額について納税が国外転出から5年間猶予される。猶予期間中も継続届出書の提出が必要。
担保として提供できる財産は次のとおり
・不動産
・国債・地方債
・税務署長が確実と認める有価証券
・税務署長が確実と認める保証人の保証 など
納税猶予制度の適用を受ける場合、減額措置等の適用を受けることが可能!
① 譲渡等の際の対象資産の価額が国外転出時よりも下落している場合
② 国外転出先の国の外国所得税と二重課税が生じる場合(国外転出先の国において国外転出時課税分の税額が調整されない場合)
③ 納税猶予期間(5年又は10年)内に帰国した場合(納税猶予の適用を受けず、国外転出から5年以内に帰国した場合も含む。)
④ 納税猶予期間が満了した場合
納税管理人の解任をした場合や担保不足が生じた場合には、猶予税額の納付が必要になり、減額措置等の適用もなくなる。
国外に居住する親族等へ対象資産の贈与等を行う場合
国外に居住する親族等へ対象資産の全部又は一部(以下「贈与対象資産」)の贈与を行うときは、贈与者が贈与時において、贈与対象資産を譲渡等したものとみなし、贈与対象資産の含み益に所得税が課税される。
国外に居住する相続人等が、被相続人から、相続又は遺贈により、対象資産の全部又は一部(以下「相続対象資産」といいます。)を取得するときも、被相続人が相続開始時に相続対象資産を譲渡等したものとみなし、相続対象資産の含み益に所得税が課税される。
対策
「国外転出の予定日から起算して3か月前の日」における価額に相当する金額で算定されるため、それまでに対象資産を対象外資産とし、1億円以下とする。
対象資産は納税管理人を選定して、納税猶予制度の適用を受ける。
対象資産が1億円を超えたまま、国外転出となった場合には、担保提供できる資産を準備しておく。
納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供しなければなりません。事前に厳密なシュミレーションを実施して納税猶予分の所得税及び利子税の額を算定し、担保提供資産の手当てをしなければなりません。対象資産は証券会社に保有者の名前とその債券の詳細が把握されているので、簡単に名寄せされます。マイナンバー制度が本格導入されたら、より容易に名寄せされるでしょう。また財産債務調書の提出が制度化されるので、対象者がこれからどんどん把握されていくでしょう。
納税猶予制度を利用するにしても、あっという間に導入され制度化されます。
この制度のターゲットは富裕層であり、対象資産を1億円以下になんて簡単にはできません。富裕層が対象資産を国外に移転させる前に、日本国内で含み益が実現させ、所得税を課すことが狙いです。国内でもうけた金を、所得税率の低い国外で実現させることを防止するというのは、国際的にも大きな流れとしてあります。グローバルな富裕層と、ドメスティックな政府との戦いはこれからも続きます。このような富裕層をターゲットにした課税制度は、高齢者がどんどん増えていき、所得税の課税対象者が加速度的に減少していくこれからの日本では、大きな反対もなく一番の対策はなんといっても、対象資産を持つような対象者にならない(なれない?)ことです。また日本国内からは一歩も出ないことです。グローバル化する世界を横目に日本に骨を埋めるしかありません。