最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となりました。
※ 注意事項
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税される。
超過部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われる。
通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額となる。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれるが、グリーン料金は含まれない。
ちなみに新幹線の定期代を見てみると、1ヶ月で
新大阪 ~ 姫 路 76,220円
新大阪 ~ 岡 山 133,860円
でした。
会社がお金を払ってくれたら、岡山まで通えます。