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贈与税の非課税制度 結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与

期間
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間

非課税限度額
1000万円

受贈者の要件
20歳以上50歳未満

贈与者の要件
受贈者の直系尊属

贈与資金の使用目的
結婚・子育て資金

口座について
結婚・子育て資金口座の開設等が必須

申告について
金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出

国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」

 icon-check-square-o 結婚・子育て資金の例

(1) 結婚資金(300万円限度)
挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2) 子育て資金
不妊治療・妊婦健診に要する費用
分べん費等・産後ケアに要する費用
子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

icon-chevron-circle-right 子供の結婚時に親が子供に資金を贈与することは一般的によくありますが、金融機関を通してすれば1,000万円まで正々堂々と贈与できるという制度です。

結婚資金としては、300万円が限度という金額の設定が絶妙です。結婚資金の贈与のために利用すれば暦年課税の控除額110万円以上の贈与ができます。仮に1,000万円のうち、結婚資金として300万円の限度額を使った場合、残りの700万円を暦年課税の控除額110万円で割ると6.36年となります。

icon-chevron-circle-right 想定されているのは、祖父や祖母から孫への贈与でしょう。親の場合は、結婚資金のいくらか拠出してあげることはあるでしょうが、1千万の限度額まで贈与する事例はよほどの富裕層に限定されるでしょう。お金持ちのおばあちゃんや、おじいちゃんにかわいい孫のために、こんな制度があるからお願いとねだってみてください。使い切れなかったら、贈与税もしくは相続税の対象になるので、金額の設定は慎重に行う必要があります。


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