メーカー以外の第三者がスマートフォンや携帯電話などの端末修理を行う際、携帯電話端末(特別特定無線設備)は、電波法と電気通信事業法の適用を受ける設備に該当するため、登録修理業者制度が設けられた。
登録修理業者制度による登録を受けた者(登録修理業者)として修理を行おうとする場合、電波法及び電気通信事業法の2つの法律について、それぞれ登録の手続きを行うようにしてくださいとのこと。
これは許認可制度ではないのか?業者として登録した場合、無登録業者との差別化が図れますよという制度なのか?
新たに制定された登録修理業者規則(平成26年省令第8号)によると、
① 特別特定無線設備の修理を行おうとする修理業者は、電波法第38条の39の定めにより総務省令(登録修理業者規則第2条)で定める手続きを行った結果、電波法第38条の40第1項第1号及び第2号に定める基準に適合しているときは、登録修理業者として総務大臣の登録を受けることができます。
② 登録申請(新機種を追加するときは変更登録申請)時には、登録修理業者として修理しようとする、すべての特別特定無線設備を登録してください。なお、登録のない特別特定無線設備の修理は、登録修理業者制度に基づかない修理となります。
③ 登録修理業者が修理した携帯電話端末には、登録修理業者規則別表第8号に従い、登録修理業者が修理を行ったことを示す表示(表示する場所に制限はありません)を行う必要があります。(電波法第38条の44第1項)
④ 登録修理業者が修理方法書に従って修理及び確認を行った特別特定無線設備は、修理後も電波法第三章の技術基準に適合していることを登録修理業者が自ら確認していることから、当該携帯電話端末に付されていた技術基準適合証明を引き続き表示することができます。(電波法第38条の44第3項)
なお、登録修理業者以外の者が特別特定無線設備に変更の工事を行った場合は、電波法第38条の7第4項に従い、技術基準適合証明、工事設計認証、技術基準適合自己確認に係る表示を除去しなければなりません。
技術基準適合証明、工事設計認証、技術基準適合自己確認に係る表示とはなんなのか?
これが技適マークらしい。これを除去しなければならないとは、どうやってするのだろうか?無理矢理削るのか?上から色を塗るのか?除去の仕方は別途定められているのか?罰則はどうなっているのか?
表示の除去を行わなかった場合は、電波法第112条1号、第114条第2号により罰則が適用される。
電波法第112条1号、第114条第2号 → 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
登録修理業者は増えるのでしょうか・・・・
ちなみに申請手数料は、登録申請は50,700円、変更登録申請は19,000円です。
なお例にはiPhone5S(A1453)が記載されています。技術基準適合証明番号等なるものは、「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のページで検索できるらしい。
SONYやらSHARPやらのスマホも対象にする場合は全部記載するのだろうか?