スポンサーリンク

登録業者修理制度 登録修理業者規則について

最近、シムフリースマホや、白ロムスマホの普及等に伴って、スマホの修理業者が増えてきました。

このような現状に鑑み、既に総務省は「登録修理業者制度」を設けております。

なお、登録修理業者となるためには、以下の文書の作成、または体制を整備する必要があります。
登録業者修理規則より

 修理方法書の作成

登録修理業者制度の登録については「修理方法書」の作成が必須となります。

これは修理マニュアルとして、自社でどのように修理を実施しているか、また修理後の検査体制が完備されているかを詳細に記載した文書となります。

何もマニュアルが無い場合、まず画像、文書などにより修理マニュアルを作成しなければなりません。

登録修理業者規則によると、「修理方法書」の具体的な内容は以下のようになります。

  1. 修理の手順
  2. 修理の確認の手順
  3. 前号に規定する修理の確認に使用する測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造業者名(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。)
  4. 前号に規定する測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。)
  5. 第二号に規定する修理の確認において、修理する特別特定無線設備の特性試験の全部又は一部を委託する場合は、別表第二号第三項⑴から⑶までの事項に係る受託者との取決めの内容又はその委託に係る計画
  6. 製造業者との契約等により修理する特別特定無線設備の技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は届出番号(以下「技術基準適合証明番号等」という。)に係る工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている場合は、その内容

上記のように修理の手順を記載したマニュアルのみならず、修理の確認に使用する測定器等について、詳細な記載が求められます。

また外部委託する場合は、委託契約書等が必要となります。

なお、製造業者から正式に工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている業者はほとんどないでしょう。

 修理体制、管理体制等

また、下記の体制を整備する必要があります。

  1. 組織並びに管理者の責任及び権限
  2. 法第三十八条の四十三の義務を履行するための管理の方法
  3. 特別特定無線設備の修理の方法
  4. 測定器その他の設備の管理
  5. その他

このような体制を整備するには、ある程度の人員が必要となり、個人事業主や規模の小さな法人では実質的に困難なものと考えられます。

平成28年1月20日現在で3社しか登録されていないということは、「修理方法書」の作成、および「修理体制、管理体制等」の要件を充足するにはある程度の規模が必要となり、測定器等の導入コスト、文書化コスト、もしくは管理コストを負担できる業者が限られているからと予測されます。

逆に規模の大きな修理業者からすると、登録業者になることにより、上記コストを負担できる体制が完備されているという証明になるので、差別化要因となります。

総務省 登録修理業者制度

l_001_64
icon-arrow-circle-up お問い合わせはこちらまで