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特区民泊 東京都大田区 審査及び指導のポイント

東京都大田区で民泊事業の認定が始まりました。

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

審査及び指導のポイント

民泊事業の認定において先行自治体であり、大阪府においても同様の審査及び指導が実施されるものと予測されます。

1 認定申請前の近隣住民への通知

0204認定申請前に、事前に近隣住明に対し事業計画を周知すること。その際、周知した近隣住民から説明等を求められた場合は、適切に対応し住民の理解を得るように努めると共にそのことを報告書に記載し、申講書に添付すること。

(近隣住民の範囲)

  1. 使用する施設のある建物の他の使用者
  2. 境界線が接する敷地にある建物の使用者等

(近隣住民への周知内容、方法)

  1. 申請者の氏名
  2. 施設の名称・所在地
  3. 苦情等窓口の運絡先
  4. 廃棄物の処理方法
  5. 緊急時の対応方法

周知方法は「書面」による

2 滞在者の使用開始時、使用終了時における本人確認

滞在者名簿(滞在期間、氏名、住所、職業、連絡先、国籍、旅券番号を記載)を3年以上保存。保管場所を明確にしておく。

・本人確認は、日本人の場合は「顔写真付きの身分証明書等」で行い、外国人の場合は、旅券の呈示を求め旅券の写しを滞在者名簿とともに保管する。旅券の呈示を拒否する場合、区の指導であることを説明してもなお拒否する場合は最寄りの警察署等に連絡するなど適切な対応を行う。

・滞在者の施設の使用開始時及び使用終了時に対面(又は映像等により確実に確認できる方法)により、本人確認を行う。

3 滞在者の滞在期間中の使用状況確認

・滞在期間中に、滞在者本人が適切に施設を使用しているかについて状況を確認し、挙動に不審な点が見られる場合などには速やかに最寄りの警察署に通報する。

・警察等の捜査機関の職員から、その職務上滞在者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、職務の目的に必要な範囲内で協力すること。

4 苦情等への対応

近隣住民からの苦情等の窓口を設置し、近隣住民に周知するとともに、近隣住民から騒音やごみの廃棄方法等の苦情があった場合は、適切かつ速やかに対応できる体制を整備する。

・近隣住民から騒音やごみの廃棄方法等の苦情があった場合は、適切かつ速やかに対応し、近隣住民の理解を得るようにする。その際の近隣住民とのやり取り、交渉経緯等を記録し、適宜報告する。

5 廃棄物の処理方法

事業系ごみとして適切な処理を行う。

・施設の滞在者に対し、使用開始時に「廃棄物の処理方法」についての注意事項を外国語を用いて行う。

6 火災等の緊急事態が発生した場合の対応方法

・施設の滞在者に対し、使用開始時に、火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応方法(防火、防災設備の使用方法を含む。)を外国語を用いて説明する。

・認定事業者は、「火災等の緊急事態が発生した場合の対応方法」を含めに必要な措置を講じる。

7 施設を事業に使用するための権利を有すること

施設を事業に使用するための権利を有すること。

【添付書類の確認】
(a)施設を賃借し事業に使用する場合は施設所有者と申請者との間の賃貸借契約書、転貸を承諾する書面
(b)施設を所有し事業に使用する場合は施設にかかる不動産登記事項証明書等、所有の事実を証明する書類

8 消防法令で義務付けられている設備等が設置されていること

・認定を受けようとする施設の存する建物について、消防法令で義務付けられている設備等を設置する。

管轄の消防署へ行き、特区民泊として必要な措置を確認し、指示に従い手続きを行うこと。民泊として使う部分だけでなく建物全体として消防法適合である必要がある。

 

近隣住民への事前通知、苦情等への対応窓口の設置、廃棄物を事業系ごみとして処理しなければならない、消防法令への適合等、やはりいくつかの高いハードルが設けられています。

これらを個人として対応するのは、かなり大変ですね。やはりある程度の規模の法人を想定しているようです。
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