そして民泊事業が盛り上がっています。
事務所近辺でもおそらく民泊をしているだろうなあというマンションが結構あります。
不動産の有効活用という観点からは画期的なことなのですが、いつの世もニッチ産業が勃興すれば、いずれ規制対象となります。
そして行政の許認可対象となるというのは世の常です。
規制対象とするには根拠となる法令がなければなりません。
東京都大田区と大阪府で先行して条例が可決され、大阪府では平成28年4月1日からの施行となります。
実施地域
最近の国家戦略会議で大阪府の旅館業法の特例対象区域が提示されました。
赤色の地区は市街化区域のうち工業専用地域以外の全地域で実施されます。
泉佐野市は関空のお膝元なので、一定の需要があるでしょう。
守口市、大東市は大阪市にも近く、地の利があります。
能勢町は面積は広いが山林が多く、実施可能な地域は限定されます。企業の研修施設等が転用できるのではないでしょうか。
オレンジの地区は市街化区域のうちホテル・旅館の建築が可能な地域(第1種住居地域にあっては、床面積3,000㎡以下)において実施されます。
第一種住居地域からホテル・旅館の建築が可能ですが、閑静な住宅街はたいてい住居専用地域なので対象外となります。
他の市町村は現時点では実施対象外となっております。
大阪市、堺市などの政令指定都市においては、いずれ実施されるでしょうが、他の地域は様子見ですね。