大阪府にまん延防止等重点措置がまた要請されました。
営業時間短縮要請期間が延々続く
営業時間短縮協力金が大阪府においては一体どれくらいの期間を対象に支給されたのか、もうよくわからなくなってきたのでホームページを確認したら、一覧表がありました。
これを見ると、延々と続いています。
第20期ぐらいまでいくのでしょうか。
その前に予算がなくなるのでしょうか。
営業時間短縮協力金は収入
税務上、営業時間短縮協力金は収入となります。
【法人】
・法人税:課税
・消費税:不課税
【個人事業主】
・所得税:課税
・消費税:不課税
収益計上する時期は、原則として「支給決定があった日の属する事業年度」です。
大阪府だと第9期の協力金の支給が個人事業主の場合、年度内か年度越えか、いつ支給決定されたかで、計上時期に注意する必要があります。