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不動産売買契約書における主な特約条項

12081土地、建物の売買契約書を締結する際に、トラブル未然に防ぐために、いろいろな特約を定めます。

主なものは以下の通りです。

融資(ローン)利用特約

買主が代金支払を金融機関等の借入で行う資金計画の場合、融資が否認されたときのリスク(債務不履行責任)を回避するために定めるもの

融資の全部または一部が否認されたときには特約が適用される内容であることが必要

占有者退去特約

売買の対象となる不動産において賃借人等の占有者が使用しており、売主は当該占有者を退去させて引渡すことが条件の場合、賃借人等との話合いが不調に終わり、退去させることができなかったときの契約上の措置を定めるもの

退去させられない万一の事態のときには特約が適用される内容であることが必要

瑕疵担保免責特約

売主が、瑕疵責任を負う建物の部位を限定し、責任を負う期間を限定するために定めるもの

古い建物の場合、売主は「瑕疵担保責任を一切負わない」とする瑕疵担保全部免責特約を付すこともある

売主が知っていて告げなかった瑕疵については免責されないので、売主は物件状況確認書(告知書)等で、知っている建物の不具合は買主に告知しておくことが必要

買主が知り得た土地・建物の瑕疵は、買主の容認事項として、契約の特約として記載し、トラブルを防止することが必要

建物解体・撤去特約

古家のある土地の売買において、売主が建物を解体・撤去して更地にして引渡す条件の場合に定めるもの

どのような状態にして土地を引渡すのか、古家や工作物、樹木の撤去の内容を特約として具体的に記載し、明確にしておくことが必要

実測売買等特約

隣地所有者の境界同意等が得られずに、境界標の設置や測量図が交付できない場合に解除条件等を定めるもの

境界標の設置や測量図が交付できない場合の解除条件や解除権留保を定めることが必要