「ローン利用特約」とは、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約のこと
次の事項を明記しておくことで紛争を防止できます。
1.買主に解除権が発生するための具体的な条件
融資申込金融機関 融資金額 融資が承認されるまでの期間 融資が承認されなかった場合の対応策
2.買主が解除権を行使した際の、売主の義務
売主の手付金・代金返還義務の内容
3.買主が解除権を行使した際の、買主の義務
損害賠償義務が存在しないこと等
注意点
「ローン利用特約条項」によって契約の解除がされるのであれば、売主は手付金を返還しなければならず、 媒介業者は買主に対して手付金が返還できないと主張することはできない。
ローンが不成立にならなければ、ローン利用特約による解除はできない。
融資を利用する場合には、金融機関名を具体的に特定して重要事項説明書や売買契約書に明記しておかなければならない。
ローン利用特約を付ける場合、ローンが成立するのであれば、売買契約を履行しなければならない。ローンが成立するのにも関わらず解除する場合は、手付解除や契約違反などの解除の適用がされ、支払済の手付金は買主に返還されない。
売買契約書 記載例
(融資利用の場合)
第●条
買主は、この契約締結後すみやかに、標記の融資のために必要な書類をそろえ、その申込み手続をしなければならない。
2 標記の融資承認予定日のうち最終の予定日までに、前項の融資の全部又は一部について承認を得られない場合、この契約は自動的に消滅する。
3 前項によってこの契約が消滅した場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
4 本条による解除の場合は、第●条(手付解除)及び第●条(契約違反による解除)の規定は適用されないものとする。
融資期間名・取扱い支店 | 融資承認 | 融資金額 |
○○銀行○○支店 | 平成○年○月○日 | 金20,000,000円也 |
○○銀行○○支店 | 平成○年○月○日 | 金10,000,000円也 |
合計 | 金30,000,000円也 |