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健康保険料率の改定(平成31年3月分(4月納付分))

健康保険料率が改定されました!

例年のようにまた健康保険料率が改定されました。

介護保険第2号被保険者に該当しない場合(大阪府)
10.19%

介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)に該当する場合 (大阪府)
11.92%

これで2号被保険者の場合 11.92%+ 厚生年金保険料率18.3%30.22%となります。

これを折半ですから、15.11%が給料から控除されます。さすがにこれで年金がもらえなかったらやってられないでしょう。健康保険料だけなら5.96%なんですが・・・。

都道府県によって保険料率は違う

協会けんぽの保険料率は都道府県によって異なります。

平成31年度都道府県単位保険料率

料率の高い都道府県

順位都道府県名料率
1佐賀県10.75
2北海道10.31
2香川県10.31
3徳島県10.30
4福岡県10.24
4長崎県10.24
5岡山県10.22
6高知県10.21
6山口県10.21
6大分県10.21
7大阪府10.19
8熊本県10.18

北海道を除いて西日本ばかり 大阪府は堂々7位

料率の低い都道府県

順位 都道府県名料率
1新潟県9.63
2長野県9.69
3富山県9.71
4福島県9.74
5静岡県9.75
6埼玉県9.79
7岩手県9.80
8千葉県9.81
9茨城県9.84
9群馬県9.84

東日本ばかり 特に新潟、長野、富山と言えば豪雪地帯 埼玉、千葉は人口が多いのに料率が低いのはすごい

料率の差額は1.12%

佐賀県と新潟県の差額は1.12%です。仮に月額報酬30万円とすると、月の差額は30万円×1.12%/2=1,680円。昼食2~3回分です。

年間にして20,160円、給与から控除される保険料の差額が生じることになります。結構大きいですね。