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自己株式の取得 みなし配当の計算

10071自己株式の取得を少数株主の整理、相続対策等に使うことがありますが、その際、みなし配当に対して、所得税が課税されるため、みなし配当がどれくらいになるのかを、まず検討しなければなりません。

利益積立金部分の金額が多いと、多額の所得税が発生するので、買取株価の設定において、みなし配当部分の検討は欠かせません。

具体的な計算に必要な情報は以下の通りになります。

資本金の金額
資本準備金等の金額
利益積立金額

発行済株式総数
買取株式数
買取金額

事例①

資本金の額 1,000万円 資本準備金等の金額 500万円
利益積立金額 500万円
発行済株式総数 1,000株 買取株式数 150株 買取金額 310万円

資本金等の金額 払戻し分
(1,000万円+500万円)×(150株/1,000株)=225万円
利益積立金額 みなし配当分
310万円-225万円=85万円
所得税源泉徴収額
85万円×20.42%(非上場の場合)=173,570円
譲渡株主への支払額
310万円-173,570円=2,926,430円

上記事例は、利益積立金額が資本金等に対して低い場合ですが、通常社歴の長い会社は利益積立金が資本金等の数倍あります。そんな場合はみなし配当部分が多額となります。

事例②

資本金の額 1,000万円 資本準備金等の金額 500万円
利益積立金額 3,500万円
発行済株式総数 1,000株 買取株式数 150株 買取金額 800万円
※利益積立金額が多くなると、一株当たり純資産額も大きくなるので、買取金額も通常高くなります。

資本金等の金額 払戻し分
(1,000万円+500万円)×(150株/1,000株)=225万円
利益積立金額 みなし配当分
800万円-225万円=575万円
所得税源泉徴収額
575万円×20.42%(非上場の場合)=1,174,150円
譲渡株主への支払額
800万円-1,174,150円=6,825,850円

また、自己株式を買い取る際に、買取金額を時価よりも高くしたり低くすると、時価との差額を寄付金や受贈益とみなされる場合もあるので、注意が必要です。

 みなし配当の計算 自動計算フォームによる検討

目安として利用してください。

会社に買い取ってもらうにも、また課税されるという訳です。外部に売却すれば譲渡益に課税されるので一緒ですね。

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