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短期譲渡所得 土地や建物を売却した場合

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は分離課税となるため、自動計算フォームを作成しました。目安として利用してください。

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以内の土地や建物を売った場合

課税長期譲渡所得金額 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除

譲渡価額:土地や建物の売却代金。

取得費:売った土地や建物を買い入れたときの購入代金、購入手数料、改良費、設備費などの額を加えた合計額。建物の取得費からは所有期間中の減価償却費相当額を控除します。取得費が不明の場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

譲渡費用:土地や建物を売るために支出した仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用等。

特別控除:マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除等。

税額=課税長期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
復興所得税額=所得税額×2.1% 

 短期譲渡所得 自動計算フォームによる検討


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