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マイナンバー 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

マイナマイナンバーが発送され、いよいよ実務においてもマイナンバーへの対応が必要になってきました。

まずは、平成28年度の給与所得者の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載のために収集を始めるのが効率的です。

国税庁HP 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

変更点

① 支払者の個人番号又は法人番号を記載

② 給与所得者、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族等の個人番号を記載
→ 控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号(以下マイナンバー)を記載する必要があります。

控除対象配偶者の所得や、控除対象扶養親族の所得も、マイナンバー制度が円滑に運営されていくと、より詳細に税務当局及び市町村に把握されることになります。

奥さんのパート、子供のアルバイトでの稼ぎについて、ギリギリ大丈夫じゃないのと思って、控除対象として申告していたとしましょう。

奥さんのパート先、子供のアルバイト先が支払報告書(マイナンバー記載)を市町村に提出した後、市町村が名寄せします。これからは支払報告書を適正に提出する支払者も増加すると思われます。

今までもやっていますが、マイナンバーにより、税務当局及び市町村サイドでの名寄せが簡単になります。

パートアルバイト収入が、控除対象の収入を超えてしまったら、まず旦那の扶養控除から外れます。⇒ 所得税、住民税増加

奥さん、もしくは子供の所得税、もしくは住民税も増加します。

※社会保険に関しては考慮しておりません。

そして奥さんと子供の納税通知書が自宅に送られてきます。会社勤めの方は、奥さんと子供を控除対象から外さなくてはならず、給与からの天引きが増えてしまいます。

これからは今までより詳細に奥さんと子供の稼ぎを把握しておかないと、年末調整で帰ってきた分があとで消えてしまうことになりかねません。

 

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