国税庁HP 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 参照
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当。
なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じない。
では他の一時所得とはなんでしょうか?
国税庁HP 一時所得
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)、競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等 等
ふるさと納税を積極的にされる方は、競馬や競輪の払戻金には縁がなさそうですが、上記の一時所得があった場合は、以下の計算が必要になります。
一時所得の金額 = 総収入金額 ― 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
なお、収入を得るために支出した金額にふるさと納税の金額自体は該当しません。
ふるさと納税の金額は確定申告書に記載するので、半額程度の特産品の贈与があったと容易に推定できます。50万円の特産品の贈与がある方はふるさと納税を100万以上される方なので、かなりの高額納税者に限定されます。
一時所得が50万円を超えた場合は、ふるさと納税による一時所得を忘れずに申告しましょう。