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マイナンバーFAQ 報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書

国税庁HP 法定調書に関するFAQ 参照

 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の写しを、本人に交付する際には、法人番号及び個人番号を当該調書に記載するのか。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は所得税法上、本人交付義務がないため、報酬等の支払調書の写しを本人に交付する場合には、特定個人情報の提供の制限を受けることとなることから、個人番号を記載することはできない

 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について、提出省略基準を超えると判断できた場合に番号を収集する予定だが、それでいいのか。また、収集したが結果として調書の提出が不要になった場合、廃棄作業を行うまでの期間はどの程度許容されるのか。

提出の要否が判断できた段階で個人番号を収集することができる。また、収集した番号が不要となった場合には、毎年度末に廃棄を行う等の通常の事務の廃棄のタイミング等をとらえる等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等勘案し、適切に対応すること。

 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について、いつのものから番号の記載が必要か。

平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書から番号の記載が必要になる。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額

(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断される。

消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えない。

なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要がある。


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