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寄付金控除(税額控除)

一定の法人に対するもので一定の要件を満たす個人が「特定寄附金」を支出した場合には、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

(特別控除額の計算)

(その年中に支払った寄附金の額の合計額-2千円)×40%(※30%)=寄付金特別控除額
※政党等寄付金の場合

所得税額の25%相当額が限度となります。

 税額控除限度額の計算

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①と②少ないほうが限度額となります。