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マイナンバーと不動産所得の無申告

驚く人転勤でマイホームを貸したり、実家に住む人がいなくなったので貸したり、または投資目的でワンルームマンションを購入したりして、1軒だけ不動産を貸し付けている方は結構います。

自営業者であれば、既に確定申告もしており、ついでに不動産所得も合算しようかとも思うでしょうが、給与所得者の場合、面倒だし、所得を加算することになるのでそのまま無申告の方もいます。

マイナンバー制度施行後、このような不動産所得の無申告が、以前にも増して、より税務当局に把握されることになるのでしょうか?

予測してみました。不動産を個人名義で所有していることを前提とします。

 賃貸借契約の借主で分類

 icon-check-square-o 法人の場合

社宅等に使用するために、借主が法人の場合、法人は「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出します。 個人データとして蓄積

また法人税申告の際、「勘定科目内訳明細書」に地代家賃の内訳として、支払先の氏名、住所、支払金額を記載する可能性もあります。 個人データとして蓄積

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 icon-check-square-o 個人事業主の場合

個人事業主の場合も地代家賃を支払った場合「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出するのが原則です。 個人データとして蓄積

個人事業主が提出しない場合も、確定申告の際、「収支内訳書」に地代家賃の内訳として、支払先の氏名、住所、支払金額を記載します。 個人データとして蓄積

 icon-check-square-o 個人事業主以外の個人の場合

個人の場合は税務署に提出する書類はありません。

しかし、法人や個人事業主が相手先の場合も同じですが、家賃の支払方法が銀行口座振込の場合は、銀行口座に記録が残ります。

いずれ、銀行口座も全てマイナンバーで名寄せされるでしょうから、定時定額の振込データをデータ検索をかけて抽出することが可能となります。 個人データとして蓄積

マイナンバー制度施行前も提出書類は同じなのですが、マイナンバーが記載されるだけで紐付けが容易になります。

上記いずれの場合も、不動産仲介業者に仲介を委託した場合、不動産仲介業者は顧客の確認記録及び取引記録を作成して、保管する義務があります。

仮に不動産仲介業者に税務調査が入った場合、取引記録の提示を求められるのはよくあることなので、確認記録及び取引記録から個人の不動産所得が把握されるでしょう。

将来的には不動産仲介業者に仲介を依頼する時点で、マイナンバーの通知を要求されるのではないでしょうか。 個人データとして蓄積

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上記より、不動産仲介業者も通すことなく、自ら確定申告をしていない個人の借主を探し、さらに自ら契約書を作成し、自ら現金で家賃の回収をするスーパー大家さんでなければ、無申告でずっと続けることは困難です。当然、回収した家賃は自己名義の口座に入れてはいけません。

申告を検討されたほうがいいでしょう。

無申告の場合、過去の分もまとめて調査されるので、3~5年分の税額を支払うことになります。

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