取引相場のない株式(出資)の評価に際して、同族株主などが株式を取得する場合には原則的評価方式により計算することとなります。
原則的評価方式には
① 純資産価額方式
② 類似業種比準方式
③ 純資産価額方式と類似業種比準方式の併用
の3つがありますが、会社の規模によって適用する方式が異なるので、評価対象の会社がどの規模に該当するかの判定が必要です。
「直前期末以前1年間における従業員数」
A 直前期末以前1年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員「継続勤務従業員」
1週間当たりの労働時間が30時間以上の従業員です。通常正社員や契約社員が該当します。
B 直前期末以前1年間において評価会社に勤務していた「継続勤務従業員」従業員の労働時間の合計時間数÷1,800時間
パートや、嘱託社員等「継続勤務従業員」以外の労働時間の合計時間数を÷1,800時間で割ることにより、「継続勤務従業員」相当人数を算定します。
※社長、理事長並びに使用人兼務役員とされない役員は従業員に該当しません。
A+B が100人以上だと、大会社と判定されます。
100人未満の場合、総資産価額及び取引金額により判定されることとなります。
従業員数算定フォーム
100人以上だと大会社となります。100人未満の場合は、総資産価額及び取引金額の算定が必要です。