スポンサーリンク

配偶者居住権が定められました

相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、相続開始後、終身その建物を無償で使用することができる権利です。

「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する。〈一〉遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。〈二〉配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。」

成立要件と存続期間

 相続開始のときに居住していた配偶者に認められる権利です。

①遺産分割、②遺贈・死因贈与、③家庭裁判所の決定のいずれかによって成立

被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には認められない。

建物の使用は無償

居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

自動計算フォーム

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”37″]

配偶者居住権が設定された建物の所有権評価額はゼロとなるケースが多くなるのではないでしょうか。配偶者居住権の存続年数は平均余命になると思われます。

久しぶりの自動計算フォームだったのでかなり忘れてしまい時間がかかってしまいました。